4月21日に開催された経済産業委員会において、「特許法等の一部を改正する法律案」についての質疑が行われました。

冒頭、新型コロナウイルス感染症対策について質問を行いました。梶山経産大臣に対して「3月に変異株が増えている中で緊急事態宣言を解除したが、今の大阪や東京の状況を見て、緊急事態宣言の解除は正しかったと思うか。」との問いに、「西村担当大臣の説明通り、当時は新規陽性者数がステージ2以下であったこと、病床の使用率が下がってきていること、PCR検査の能力が拡充され、クラスター対策や病床の確保も進んでいるなど、公衆衛生体制と医療提供体制が整っていたと承知している。」との答弁がなされました。

また、経産省として事業者を守るために、解除後に行った取り組みと今後の対応について質したところ、大臣からは「政府全体で飲食の感染対策やモニタリング検査等、感染拡大防止策の強化とワクチン接種の推進に取り組んでいる。経産省としては、所管業界に対して、業種別ガイドラインの見直しや遵守の徹底を働きかけている。」との答弁。

さらに、宮川議員からは、若手事業家との意見交換を踏まえて、飲食店への協力金が届かない現状を訴えるとともに、蔓延防止等重点措置が出された中で、どのように中小企業を支えていこうと考えているのかを尋ねました。大臣からは「蔓延防止等重点措置の地域で飲食店時短営業の影響で売上げが半減した中堅・中小事業者に対し、一月当たり法人20万円、個人事業者10万円を上限に支給する。令和2年度第3次補正予算で1兆円を計上した地方創生臨時交付金の活用も考えている。」との答弁がなされました。宮川議員は、持続化給付金の再給付を含めて、事業者をしっかり支援していくよう強く要請いたしました。

続いて、「特許法等の一部を改正する法律案」について、日本の知財を守っていくという立場から政府を質しました。

最初に、「訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し」について、概要と問題点の説明を求めました。政府参考人からは「特許権の訂正に当たっては、ライセンスを受けているすべての通常実施権者の承諾が必要となっている。すべての通常実施者の承諾が得られずに特許権を訂正することが出来ず、特許権が無効になる事態も考えられるので、法律改正を行うことになった。」とのことです。

また、「なぜ専用実施権者に対しては承諾が必要で、独占的通常実施権者には必要ないと考えたのか。」「ビジネスにおいて専用実施権と独占的通常実施権とでは、どちらが多く使われているのか。」「過去の契約にも遡って適用されるのか。」等についても確認しました。

さらに、知的財産侵害に関して、模倣品の日本国内への持ち込みの現状について質問しました。参考人からは、「商標権について、海外の事業者が国際郵便等を利用して模倣品を国内に持ち込ませる行為を新たに規制対象とした。令和2年の知的財産侵害物品の輸入差し止め件数は3万305件、中国からのものが85.2%を占めている。品目は、商標権を侵害する偽ブランド品を中心に、バッグ類、衣類、時計類が7割となっている。」との説明がなされました。

最後に、「特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入」について尋ねるとともに、「日本の知的財産、イノベーションをやっていく中で、知財戦略は非常に重要であるので、しっかりした法律をつくっていかなければならない。」と提言し、質問を終えました。