検察権にまで政治が介入してよいのか!?

 安倍政権はついに検察権にまで介入してきました。「官邸の代理人」などと政権寄りの人物との報道がある、東京高検検事長の黒川弘務氏の定年を半年間延長するというのです。これは過去に例のないことで、違法性が高いと考えています。国会で追及していますが、「桜を見る会」と同様、安倍政権はまともな答弁をせずに数の力でねじ伏せてきます。もはや日本は法治国家とは思えません。安倍政権がやると決めれば、公文書の改ざんも法律の解釈変更も平然と行われます。なぜこういったことが許されるのか?それは安倍政権の支持率が下がらないからです。国民が支持している限り同じことが繰り返されます。立憲民主党に政権を任せてみようと国民に思ってもらえるように全力で活動して参ります。

日銀総裁、法制局長官、そしてついに検事総長まで

【なぜ定年延長?】
 検察のトップである稲田伸夫検事総長の後任人事において、法務省は林真琴名古屋高検検事長がベストと考えていましたが、安倍政権は黒川氏を望んでいたとのことです。黒川氏は今年2月8日に定年となるため、その前に稲田氏が自ら辞任しなければ、林氏が検事総長になると予想されていました。しかし、結局稲田氏は辞任しませんでした。
 今回、安倍政権が何をしたかというと、過去に例のない、違法とも言える手段を使い、黒川氏の定年を延長させたのです。
 今後の人事において、検事総長のポストに黒川氏が就く可能性が高いです。もしそうなったら、まさに検察に政治が介入したことになります。しっかりとウォッチする必要があります。

【検察官とは】
 被疑者について刑事裁判を起訴するかどうかの判断をすることが、検察官の仕事の一つです。過去にあった田中角栄氏の事件のように、検察は内閣総理大臣を逮捕できるほど強い権限を持っています。
 安倍政権では多くの不祥事がありましたが、そのほとんどが起訴されないで終わっています。小渕優子氏の政治資金規正法違反に始まり、甘利明氏の白井市薩摩興業の問題、森友・加計学園の問題、そしてカジノまで、不起訴のオンパレードです。検察は本当に機能しているのでしょうか?

【安倍政権の言い分】
 検察官の定年制に関しては昭和22年にできた検察庁法に書かれています。検事総長は65歳、その他の検察官は63歳です。
 昭和56年に国家公務員法に定年と定年延長の規定が定められました。検察庁法に「定年延長はできない」との記述がないので、この規定を当てはめ、検察官も定年延長できるようにするというのが安倍政権の主張です。

【違法行為?】
 昭和56年に国家公務員法が改正される時、衆議院内閣委員会で次のような議論がありました。
■神田議員「(今回の)定年制の導入は、検事総長その他の検察官にも当てはまるのか?」
■政府委員「検察官と大学教官につきましては……今回の定年制は適用されないことになっております」
 法律改正時に検察官は含まれないと、明確な答弁があったのです。それなのに、安倍政権は勝手に解釈を変更して、黒川氏の定年延長をしてしまいました。
 法律は国民の代表である国会で決められます。その法律に基づいて安倍内閣は行政を司るべきです。自分の都合で法律を捻じ曲げる行為は、立憲主義を無視した、民主主義を破壊する行いです。

=内閣法制局長官と集団的自衛権=
 内閣法制局は内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長官は「法の番人」と言われていた。
 安倍政権下では集団的自衛権の行使を積極的に推進している小松一郎氏が就任し、安保法制の成立に大きく貢献した。法制局長官は従来、内閣法制次長を昇格させるのが慣例であったが、外務省出身の小松氏は法制局での勤務経験がなく、異例の人事だった。

=日銀総裁とアベノミクス=
 歴史を振り返ると、中央銀行には緩和的な金融政策を求める政治的圧力がかかりやすいことがわかる。よって、中央銀行は政府から独立して中立的立場から金融政策にあたるべきと考えられている。
 黒田東彦日銀総裁はリフレ派で、アベノミクスの中核である異次元緩和の推進者である。安倍政権になって、白川前総裁の任期途中に交代し、異例の5年を超える長期の在職となっている。

新型コロナウイルス対策

 新型コロナウイルスが広がっています。手洗いやうがいをしっかり行いましょう。
 もし、新型コロナウイルスの感染が懸念される場合、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方は、最寄りの保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
松戸健康福祉センター TEL:047-361-2140
印旛健康福祉センター TEL:043-483-1466
印旛健康福祉センター成田 TEL:0476-26-7231

★ 新型コロナウイルス肺炎対策本部を設置しました。
★ 経産省から経済支援策が出されました。

2020年2月22日号「検察権にまで政治が介入してよいのか!?」